30秒でわかる本記事のまとめ
・アパートに放置されたバイク・自転車は持ち主のもの。管理者でも勝手に処分すると、損害賠償を求められることがある
・手順は、入居者の車両か確認→写真で記録→警察に盗難車か確認→持ち主への連絡方法を役所・運輸支局に相談→貼り紙→期限後の判断→処分の7つ
・貼り紙の期限は法律で決まっていない。持ち主が名乗り出たら撤去は止め、事実と違う説明で同意を取らない
・処分は、自転車は区の粗大ごみ、バイクは二輪車リサイクルコールセンターに相談(廃車の手続きが前提)
・世田谷周辺のアパートの無断駐輪や管理は、ハウスコレクションへお問い合わせください
【世田谷】地域密着の管理会社をお探しのオーナー様へ
ホームメイトFCハウスコレクションは、世田谷に密着して20年以上、アパート・マンションの賃貸管理を行う管理会社です。
入居者の募集から日々の管理、リフォーム・建替えまでを自社で一括して対応。空室対策や入居者トラブルへの素早い初動を強みとしています。
- 外装の刷新で家賃5,000円アップ
- 滞納家賃358万円を全額回収
- 修繕費約550万円を削減
など、実績も豊富です。
管理会社の乗り換えをご検討中の方も、自主管理でお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。
「無料でプロに相談できます」
お気軽にお問い合わせください
※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
アパートの敷地に放置されたバイクや自転車は、管理者であっても勝手に処分できません。
持ち主のものなので、手順を踏まずに撤去すると、損害賠償を求められることがあります。
この記事で紹介するのは、世田谷区の案内に沿った処分の7つの手順です。勝手に処分してはいけない理由と、放置されないための対策もあわせて解説します。
1. 放置バイク・放置自転車を勝手に処分してはいけない理由
放置されたバイクや自転車は、動かなくても持ち主のものです(民法206条)。管理者が勝手に撤去したり処分したりすると、持ち主の権利を侵したとして、損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。
報道によると、2025年3月、大阪高裁は、マンションの管理会社が約3年放置されたバイクを撤去した件で、持ち主への損害賠償を命じました。
管理会社は警告文を何度も貼り、持ち主に電話で同意を得たうえで撤去していました。しかし「警察と弁護士に相談したうえでの撤去」と事実と違う説明をしていたことなどが問題とされ、約7万3千円の賠償が確定しています(産経新聞 2025年5月11日)。
長く放置されていても、手順を飛ばしたり、事実と違う説明をしたりすると、管理する側が責任を問われることもあるでしょう。
当社が行うアパートの巡回管理では、「自転車・バイクの不当駐輪」をチェック項目に入れ、早い段階で気づけるようにしています。
2. 放置バイク・放置自転車を処分する7つの手順
手順の基本的な流れは、世田谷区の案内「放置自転車等に関するお問い合わせ先」に沿っています。私有地の放置自転車・バイクは区では対応できず、対応するのは土地の所有者か管理者です。
手順1. 入居者の車両かどうかを確かめる
まず、敷地内の自転車・バイクが入居者のものかどうかを確かめます。全戸に手紙や掲示で確認し、入居者の車両に駐輪ステッカーを貼っておくと、持ち主のいない車両を見分けやすくなります。
手順2. 日付の入った写真で記録を残す
車体の全体、ナンバープレート、車体番号、置かれている場所を、日付が分かる形で写真に撮ります。いつから放置されているかの記録が、あとの判断と説明の根拠になります。
手順3. 警察に盗難車かどうかを確かめる
最寄りの警察署や交番に、盗難届が出されている車両かどうかを確かめます。盗難車であれば、引き取り先は警察です。
手順4. ナンバー付きの車両は持ち主への連絡を相談する
ナンバープレートが付いている場合、持ち主への連絡方法を、次の窓口に相談します。原付(原動機付自転車)はナンバーを交付した市区町村の役所(世田谷区ナンバーの場合は世田谷区課税課)、自動二輪車は運輸支局です。
手順5. 期限と連絡先を書いた貼り紙をする
「〇月〇日までに連絡がない場合は撤去します」という貼り紙を、連絡先を書いて車両に貼ります。
車体を傷めるおそれのある強い粘着テープは避け、掲示板にも同じ内容を貼っておきましょう。貼った日と内容も写真で記録します。
貼り紙に書く項目は、次の4つです。
- 移動してほしい期限と、期限を過ぎたら撤去すること
- 連絡先(管理会社名と電話番号)
- 心当たりのある方に連絡を促す一文
- 貼った日
文面の例:「この自転車(バイク)は、許可なくこの敷地に置かれています。〇月〇日までに移動されない場合は撤去します。心当たりのある方は、下記までご連絡ください。〇〇(管理会社名)電話〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇(〇月〇日掲示)」
貼り紙の期限は、法律で日数が決まっているわけではありません。世田谷区の案内も「一定期間」としています。
期限を短くして処分を急ぐと、あとで争いになったときに不利になりやすいため、余裕を持った期限にしてください。
手順6. 期限のあとは管理者が判断する
期限を過ぎても車両が移動されない場合は、管理者の判断で次に進みます。ただし、期限の前後に持ち主が名乗り出たら、撤去は止めましょう。
「警察に相談済み」「弁護士の了承を得ている」など、事実と違う説明で同意を取ってもいけません。
判断に迷ったら、弁護士などの専門家に相談しましょう。
手順7. 処分する
自転車は、世田谷区粗大ごみ受付センターに有料の収集を申し込みます。
原付やバイクは、二輪車リサイクルコールセンターに相談します。指定の引取場所に持ち込むときは、廃車の手続きが済んだことを確認できる書類が必要です。
原付のナンバープレートの返納・処分は、ナンバーを交付した役所に相談してください。
出典:世田谷区「放置自転車等に関するお問い合わせ先」/公益財団法人自動車リサイクル促進センター「二輪車リサイクル」
3. 放置バイク・放置自転車を防ぐための対策
世田谷区は賃貸物件が密集している地域で、敷地いっぱいに建物が建ち、しっかりした駐輪場がない物件が多くなっています。しかし、自転車をお持ちの入居者は増えており、道路に放置しておくわけにはいきませんので、駐輪場のある他の賃貸物件に無断で駐輪をしてしまうのです。
他の自転車にまぎれて置かれていると、それが入居者の自転車なのか、無断駐輪なのかは分かりません。したがって、新たな入居者が入居する際に、自転車利用の有無や台数を確認しておくことが必要です。
また、入居者の利用している自転車と、そうでない自転車を見分ける方法として、市販の駐輪シールを用意して、入居者に貼っていただくと見分けがつきやすくなるでしょう。
その際に、シールに番号を振ることにより、どの部屋の自転車かをしっかり把握できますので、トラブル時に迅速に対応ができるようになります。
放置自転車が1台あると、ほかの放置も増えやすくなります。放置自転車が1台でもあれば、すぐに対応しましょう。
掲示板等に「無断駐輪や放置自転車は撤去・処分します」といった貼り紙をすることも効果的です。
4. 放置バイク・放置自転車についてよくある質問
Q.自転車やバイクを放置されないための対策はありますか?
A.入居者の利用している自転車と、そうでない自転車を見分ける方法として、市販の駐輪シールを用意して、入居者に貼っていただくと見分けがつきやすくなります。その他の方法は本文の「3. 放置バイク・放置自転車を防ぐための対策」をご覧ください。
Q.放置されたバイクの持ち主を調べるにはどうすればよいですか?
A.まず警察に盗難車かどうかを確かめます。ナンバープレートが付いていれば、原付はナンバーを交付した市区町村の役所、自動二輪車は運輸支局に、持ち主への連絡方法を相談します。管理者が自分で持ち主の個人情報を調べることはできません。
Q.アパートの駐輪場で、ほかに気をつけることはありますか?
A.賃貸物件に併設された自転車置場は敷地内の隅にあることが多く、人目につきにくいケースが多いです。人目がないところなので無断駐輪だけでなく、ゴミの不法投棄が起きることもあります。物件にあまり足を運べないオーナー様は、賃貸管理会社に巡回管理を頼むのもよいでしょう。
Q.管理会社には、どのような対策がありますか?
A.まず大事なのは、物件の敷地内に無断で駐輪をさせないことです。そのためには、定期的な巡回管理で早い段階に気づき、すぐに対策を取ることが求められます。また巡回管理では入居者様・オーナー様・管理会社、それぞれの目線で物件をチェックしております。
Q.放置自転車や放置バイクの対応を含めて相談できますか?
A.はい、メールでのご相談が可能です。無料相談にお問い合わせください。
5. まとめ|放置バイクは手順を踏んで処分する
アパートに放置されたバイクや自転車は、持ち主のものです。管理者であっても、手順を踏まずに処分はできません。
放置自転車・放置バイクの撤去や処分の費用と手続きを受け持つのは、大家さん側です。
また、大家さんのお住まいが物件から遠く、すぐに放置自転車の確認ができないと対応が遅れてしまいます。放置期間が長くなると、台数が増えたり、トラブルになることもあります。
大事なことは物件の敷地内に無断で駐輪をさせないことです。
そのためには、定期的な巡回管理で早い段階に気づき、対策を取ることが欠かせません。
放置自転車・放置バイクがなくなれば、入居者は駐輪場を安心して使え、気持ちよく暮らせます。結果として入居期間が長くなり、満室経営につながっていくでしょう。
クレームやトラブルは、大家さんが直接入居者とやり取りするより、間に管理会社が入った方が落ち着いて進められる場合があります。当社では、巡回管理で無断駐輪を見つけ、記録を残したうえで対応を進めています。
賃貸管理会社に管理を任せることでさまざまなサポートが受けられますのでご検討ください。
ハウスコレクションの管理内容
賃貸管理にお悩みなら、世田谷区で20,000室の成約実績のあるハウスコレクションにご相談ください。![]()
【対応エリア】
世田谷区、杉並区、目黒区、渋谷区、新宿区、狛江市など















