【質問】敷金が差し入れられている場合は、契約期間中に滞納賃料をそこから差し引いてくれるよう貸主に要求できますか。
【回答】「敷金を差し入れ場合、賃借人は、債務不履行がないことを条件に、その返還を請求しうる。」(大判大15.7.12民集5.616)、「建物の賃借人から賃貸人に対し敷金が差し入れられていても、特段の事情のない限り、賃借人が賃料を延滞したときは、これを理由に賃貸人は賃貸借契約を解除することができ、延滞賃料額か差入れ敷金額を差し引くと賃料の延滞分が一ヶ月にも満たないとしても、右契約解除が信義則に反し権利濫用となるもではない」(最判昭45.9.18・判時612.57)との判例があり、
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※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
入居者から滞納賃料を敷金から差し引いて欲しいと言うことはできません。敷金は、賃借人が建物を明渡すまで相殺などしないで全額預かっておくきべきです。
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著者名:石川 和寿
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