敷金から滞納賃料を差引ける?

質問

【質問】敷金が差し入れられている場合は、契約期間中に滞納賃料をそこから差し引いてくれるよう貸主に要求できますか。

【回答】「敷金を差し入れ場合、賃借人は、債務不履行がないことを条件に、その返還を請求しうる。」(大判大15.7.12民集5.616)、「建物の賃借人から賃貸人に対し敷金が差し入れられていても、特段の事情のない限り、賃借人が賃料を延滞したときは、これを理由に賃貸人は賃貸借契約を解除することができ、延滞賃料額か差入れ敷金額を差し引くと賃料の延滞分が一ヶ月にも満たないとしても、右契約解除が信義則に反し権利濫用となるもではない」(最判昭45.9.18・判時612.57)との判例があり、

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この記事の監修者

ホームメイトFC(有)ハウスコレクション
代表取締役石川 和寿

新築マンション販売や売買仲介、賃貸業と不動産の各分野で経験を積んだのち、有限会社ハウスコレクションを設立。以来20年以上にわたり、下北沢・三軒茶屋を拠点に、賃貸・賃貸管理・売買・相続相談まで不動産全般を手がける。
宅建協会 世田谷区支部 常任幹事や消費者保護推進委員長も務める。

■主な資格

宅地建物取引主任者/上級相続支援コンサルタント/賃貸不動産経営管理士/測量士補/日商簿記1級/少額短期保険募集人

※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

入居者から滞納賃料を敷金から差し引いて欲しいと言うことはできません。敷金は、賃借人が建物を明渡すまで相殺などしないで全額預かっておくきべきです。

ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。

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著者名:石川 和寿

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