未成年者(大学生)と賃貸借契約を結ぶ場合の注意点

質問

【質問】未成年者である大学生と賃貸借契約を締結する場合どのような注意が必要ですか。

【回答】受験シーズンがあけるころになると4月から入居したいという大学生が契約に来ます。契約の締結と入居との間に時間が空くことから、契約時未成年であったことを理由に契約を取り消してくる可能性があります。そこで、未成年者と契約する場合の注意点をまとめておきましょう。

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この記事の監修者

ホームメイトFC(有)ハウスコレクション
代表取締役石川 和寿

新築マンション販売や売買仲介、賃貸業と不動産の各分野で経験を積んだのち、有限会社ハウスコレクションを設立。以来20年以上にわたり、下北沢・三軒茶屋を拠点に、賃貸・賃貸管理・売買・相続相談まで不動産全般を手がける。
宅建協会 世田谷区支部 常任幹事や消費者保護推進委員長も務める。

■主な資格

宅地建物取引主任者/上級相続支援コンサルタント/賃貸不動産経営管理士/測量士補/日商簿記1級/少額短期保険募集人

※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

未成年者と法律行為をしてしまった場合は、契約を取り消されてしまう可能性があります。これ防ぐため一番いい方法は、両親に連帯保証人になって貰うことです。

両親が連帯保証人になっているということは、未成年者の法律行為である賃貸借契約締結について、法定代理人が、同意を与えていることが前提になっていますから、未成年者側から取り消されるおそれがなくなります。ここで気を付けなければいけないことは、両親がいる場合は、必ず、父と母の両名に連帯保証人になって貰うことです。

万が一、未成年者と賃貸借契約を締結してしまった場合は、賃借人が、20歳になれば一応安心です。未成年者が成年者になったのに、まだ、賃貸物件に住み続けているということは、成年になって取消し得べき法律行為を追認したと言えるからです。こうなれば、賃貸借契約を取り消されて逃げられるおそれがなくなります。

未成年者が嘘をついて、自分が20歳になっていると言って契約を締結した場合は、未成年者側の取り消し権は最初から発生しないことになってます。

ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。

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著者名:石川 和寿

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