【質問】未成年者である大学生と賃貸借契約を締結する場合どのような注意が必要ですか。
【回答】受験シーズンがあけるころになると4月から入居したいという大学生が契約に来ます。契約の締結と入居との間に時間が空くことから、契約時未成年であったことを理由に契約を取り消してくる可能性があります。そこで、未成年者と契約する場合の注意点をまとめておきましょう。
【世田谷】地域密着の管理会社をお探しのオーナー様へ
ホームメイトFCハウスコレクションは、世田谷に密着して20年以上、アパート・マンションの賃貸管理を行う管理会社です。
入居者の募集から日々の管理、リフォーム・建替えまでを自社で一括して対応。空室対策や入居者トラブルへの素早い初動を強みとしています。
- 外装の刷新で家賃5,000円アップ
- 滞納家賃358万円を全額回収
- 修繕費約550万円を削減
など、実績も豊富です。
管理会社の乗り換えをご検討中の方も、自主管理でお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。
「無料でプロに相談できます」
お気軽にお問い合わせください
※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
未成年者と法律行為をしてしまった場合は、契約を取り消されてしまう可能性があります。これ防ぐため一番いい方法は、両親に連帯保証人になって貰うことです。
両親が連帯保証人になっているということは、未成年者の法律行為である賃貸借契約締結について、法定代理人が、同意を与えていることが前提になっていますから、未成年者側から取り消されるおそれがなくなります。ここで気を付けなければいけないことは、両親がいる場合は、必ず、父と母の両名に連帯保証人になって貰うことです。
万が一、未成年者と賃貸借契約を締結してしまった場合は、賃借人が、20歳になれば一応安心です。未成年者が成年者になったのに、まだ、賃貸物件に住み続けているということは、成年になって取消し得べき法律行為を追認したと言えるからです。こうなれば、賃貸借契約を取り消されて逃げられるおそれがなくなります。
未成年者が嘘をついて、自分が20歳になっていると言って契約を締結した場合は、未成年者側の取り消し権は最初から発生しないことになってます。
ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。
ハウスコレクションの管理内容
賃貸管理にお悩みなら、世田谷区で20,000室の成約実績のあるハウスコレクションにご相談ください。![]()
著者名:石川 和寿
【対応エリア】
世田谷区、杉並区、目黒区、渋谷区、新宿区、狛江市など















