【質問】自殺した物件の別の部屋を貸すときにも説明の必要があるか?マンションの一室で自殺がありました。今後このマンションを借りようとする人すべてに、自殺について説明をしなければならないのでしょうか?
【回答】一般人が心理的嫌悪を感じる場合に、法律的な説明義務があります。
一般的に心理的嫌悪を感じる場合に、法律的に説明義務が生じます。
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※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
マンションでの自殺に関して、その部屋を次に借りる賃借人に対しては、自殺を説明しなければなりませんが、自殺があった物件の別の部屋を賃借しようとする人や、誰かに一定期間賃貸された後で借りる人に対しては、説明する義務がないと判断された裁判例もあります(東京裁判平成19年8月10判決)。
法律的な説明義務がなくても、入居後にマンションで自殺があったことがわかれば、気分を害する賃借人が大半です。トラブル防止の観点から、法律的義務がなくても、賃借人に自殺の説明をしておいたほうが良いでしょう。
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著者名:石川 和寿
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