賃貸物件入居時の自殺の説明について

質問

【質問】自殺した物件の別の部屋を貸すときにも説明の必要があるか?マンションの一室で自殺がありました。今後このマンションを借りようとする人すべてに、自殺について説明をしなければならないのでしょうか?

【回答】一般人が心理的嫌悪を感じる場合に、法律的な説明義務があります。
一般的に心理的嫌悪を感じる場合に、法律的に説明義務が生じます。

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この記事の監修者

ホームメイトFC(有)ハウスコレクション
代表取締役石川 和寿

新築マンション販売や売買仲介、賃貸業と不動産の各分野で経験を積んだのち、有限会社ハウスコレクションを設立。以来20年以上にわたり、下北沢・三軒茶屋を拠点に、賃貸・賃貸管理・売買・相続相談まで不動産全般を手がける。
宅建協会 世田谷区支部 常任幹事や消費者保護推進委員長も務める。

■主な資格

宅地建物取引主任者/上級相続支援コンサルタント/賃貸不動産経営管理士/測量士補/日商簿記1級/少額短期保険募集人

※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

マンションでの自殺に関して、その部屋を次に借りる賃借人に対しては、自殺を説明しなければなりませんが、自殺があった物件の別の部屋を賃借しようとする人や、誰かに一定期間賃貸された後で借りる人に対しては、説明する義務がないと判断された裁判例もあります(東京裁判平成19年8月10判決)。

法律的な説明義務がなくても、入居後にマンションで自殺があったことがわかれば、気分を害する賃借人が大半です。トラブル防止の観点から、法律的義務がなくても、賃借人に自殺の説明をしておいたほうが良いでしょう。

ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。

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著者名:石川 和寿

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