建物明け渡し猶予と物件の抵当権について

質問

【質問】賃貸でも登記内容を確認する必要がありますか?建物明渡し猶予とはどのような制度ですか?以前は違う制度だったと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか?

【回答】抵当権が実行された場合には、6ヶ月間の猶予期間内に明渡さなければなりません。かつては短期賃貸借保護という制度があり、抵当権設定後に設定された賃借権について、抵当権が実行された場合に建物賃貸借期間が3年以内なら、その期間は買受人に対しても賃貸借を主張できました。

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この記事の監修者

ホームメイトFC(有)ハウスコレクション
代表取締役石川 和寿

新築マンション販売や売買仲介、賃貸業と不動産の各分野で経験を積んだのち、有限会社ハウスコレクションを設立。以来20年以上にわたり、下北沢・三軒茶屋を拠点に、賃貸・賃貸管理・売買・相続相談まで不動産全般を手がける。
宅建協会 世田谷区支部 常任幹事や消費者保護推進委員長も務める。

■主な資格

宅地建物取引主任者/上級相続支援コンサルタント/賃貸不動産経営管理士/測量士補/日商簿記1級/少額短期保険募集人

※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

また、賃借人は買受人に対して敷金の返還を請求することもできていました。しかし、現在この制度は廃止されています。平成16年4月1日以降に契約・引越しのなされた建物については、短期賃貸借に代わって建物明渡し猶予制度が適用されます。

この制度では、賃借人は6ヶ月は明渡しが猶予されますが、競売による買受人との間に賃貸借契約を結ばない限り、賃借人は買受人に賃貸借を主張することができなくなり、6ヶ月経過すると立ち退かなければなりません。

買受人に対して敷金の返還を請求することもできません。もちろん、敷金を前の賃貸人に対して請求することはできますが、前の賃貸人は、抵当権を行使され不動産が競売にかけられており、敷金を返還する資産的余力がないことが予想されますので、賃借人保護の効果は、前制度に比べて相当に弱くなってしまいました。以上の事からも登記簿の内容はしっかり確認する必要があります。

ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。

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著者名:石川 和寿

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