更新料の有効性について

質問

【質問「更新料が消費者契約法に違反しない」という最高裁の判決が、大きなニュースになっていました。賃貸管理を行うにあたっては、更新料の取決めについて、どのように対処すればいいですか。

【回答】更新料が高額過ぎないかを、考えておく必要があります。更新料支払いの特約が、消費者契約法によって無効になるかどうかが、数年来、大きな会社問題となっていましたが、最高裁から更新料特約は有効という判決が出て、一応の決着をみています。(最高裁平成23年7月15日判決) この判決によって更新料の問題が終わったと考えている方も少なくありません。

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この記事の監修者

ホームメイトFC(有)ハウスコレクション
代表取締役石川 和寿

新築マンション販売や売買仲介、賃貸業と不動産の各分野で経験を積んだのち、有限会社ハウスコレクションを設立。以来20年以上にわたり、下北沢・三軒茶屋を拠点に、賃貸・賃貸管理・売買・相続相談まで不動産全般を手がける。
宅建協会 世田谷区支部 常任幹事や消費者保護推進委員長も務める。

■主な資格

宅地建物取引主任者/上級相続支援コンサルタント/賃貸不動産経営管理士/測量士補/日商簿記1級/少額短期保険募集人

※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

しかし、この判決は「更新料が高額過ぎなければ有効」という判断を下したのみです。どのような場合に高額過ぎるのかという点については、問題が残っています。

現に、賃料が51,000円、1年ごとの更新時に150,000円を支払うという契約事項について、更新料は「高すぎるとは直ちに判断できない」とする判決が出る一方(京都地裁平成24年1月17日判決)、同じ裁判所から翌2月には、「1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当であり、超過分は無効」との判断も下されています(京都地裁平成24年2月29日判決)。

更新料を検討場合には、地域慣行や賃貸人と賃借それぞれの考え方を参考し、どの範囲であれば、高額すぎない更新料なのかを考えておく必要があります。現状、東京地域では賃料の1ヶ月分程度であれば、問題ないと言われております。

ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。

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著者名:石川 和寿

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