世田谷区の場合、相続が起きるとかなりの確率で相続人同士が揉めてしまいます。それは、世田谷区の不動産価格が他のエリアより高く相続財産が高額になるため、揉め事の確率が上がってしまうのです。そこで揉め事をなくす為に、「事前に土地の分割をしたり」「生命保険に入ったり」「タワーマンションを購入したり」と、さまざまな相続対策をやっていく事になります。しかし、それだけでは相続時の揉め事はなくなりません。どんなに良い相続対策をしても、相続人は被相続人の意思に反して、それぞれの権利を主張して分割で揉めてしまうからです。なので、相続対策の最後は必ず遺言書を書いて、各相続人の分割分をしっかり決めておきましょう。遺言書さえあれば、遺産分割協議をすることなく、被相続人の意志がそのまま遺産分割になり争いのない円満な相続に繋がります。今回の遺言書パート①では、遺言の必要性、遺言のメリット、遺言書の種類をご説明していきます。
【目次】
1.どうして遺言書が必要なのか?
もし、あなたが世田谷区で1つでも不動産をお持ちでしたら、相続では揉める可能性は極めて高いと思っておいて下さい。むしろ、不動産がたくさんあるより、1つしかないほうが分割出来ない分、揉めてしまうとも言えます。また、相続税が課税されない位の小額財産の人でも、現代では権利の主張が強く遺産分割で揉めていますので注意が必要です。
【揉めてしまう要素】
①相続人同士(兄弟同士等)は譲り合えても、その配偶者(妻、夫)が相続になると強く意見を出すようになる。これは、両親が健在の時は何も言わなかった人も、相続になると、急に権利の主張をする人は非常に多いです。
②昔に比べ、所得格差が大きな時代になり、大きな財産を取得出来る数少ないチャンスである事。所得が低い人が増え、相続時に権利の主張をする人が増えました。
③通常、資産の半分以上が分けづらい不動産の為、分割に困り揉めてしまう。不動産を共有にすれば、その場は解決できますが、将来、売却する場合に全員の合意が必要だったりしますので、不動産の共有は問題の先送りにしかなりません。
④相続時に、お金の必要に迫られている場合が多くあります。「子供の進学の資金」であったり、「家族が大病に係り多額の医療費が掛ったり」という事が結構タイムリーに起きてしまいます。
上記の理由から、相続は遺産の大小に関係なく分割で揉めてしまいます。円満に相続が出来るように、さまざまな相続対策をしていく事は必要ですが、遺言をしておかないと、各々が権利の主張が出来てしまいますので揉め事は起きてしまいます。
2.遺言書のメリット
相続を円滑にする遺言書を利用するメリットをお伝えします。
①遺産分割協議を省く事ができ、争いを未然に防げる。
遺産分割の方法は、法定相続人の全員が全ての事項に対して合意をしなくてはなりません。誰か一人でも反対したら手続きを行う事ができません。しかし、遺言書さえあれば、遺産分割協議を省略する事ができ協議の必要がありません。
※遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議を行うこともできます。
②スムーズな相続手続きになる。
遺言書を作成しておくことで、本来、相続手続で必要となる膨大な数の戸籍謄本の収集や、相続人全員による遺産分割協議書の作成、相続人全員の印鑑証明書の収集といった相続手続の作業をことごとく省略でき、スムーズに遺産名義変更等の相続手続が完了できる。
③相続人以外にも財産を自由に分ける事ができる。
遺言書が無い場合、相続財産は法定相続人のみに相続されてしまいます。
遺言書があれば、子と孫に同時に財産を譲ったり、友人・知人・恩人など、血の繋がらない人に対しても自由に財産を譲ることができます。
④被相続人の最終意志を相続人や親族に伝えられる。
遺言書は、親族に向けての最後の大事な手紙になります。法的な効力はありませんが、遺産の分配割合に差がある場合には、紛争を防止する意味も含めて、遺言書内に『付言』と言って、遺言者の気持ち・思いを書く事が出来ます。
3.遺言書の種類
遺言書は3種類ありますので、それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂きます。
①自筆証書遺言
遺言をする本人が自筆で書き(代筆、ワープロは不可)、押印(認印でも可)して作成する遺言書になります。
メリット
・遺言者が単独で作成出来るので、書換え等も簡単に出来る。
・費用が掛からずに作成できる。
・作成の事実・内容を内密にする事も出来る。
デメリット
・形式の不備(日付が無い、署名が無い等)で遺言書が無効になる可能性がある。
・相続発生後、家庭裁判所に検認されないと無効になってします。
・遺言書の紛失、隠匿、偽造の可能性がある。
②公正証書遺言
公証役場で作成した公正証書による遺言書をいう。公証人は、証人となる2人の立会いのもと、遺言者が口述する遺言を証書にまとめ完成させる。原本は公証役場が保管する。
メリット
・公証人が作成するので、形式の不備で無効になる可能性がない。
・相続発生後、家庭裁判所の検認が必要なくそのまま有効となる。
・遺言書原本が公証役場に保管されているので、紛失、隠匿、偽造の可能性がない。
デメリット
・公正証書遺言を作成する為には、2人以上の証人の立会いが必要になる。
・公正証書の作成に費用が掛る。(例)遺産額1億円の場合、作成費用6万円~10万円位
・事前に公証人の打合せが必要だったり、少し手続きに時間が掛る。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言の作成は、公証人と2人の証人立会いのもとに手続き行うが、内容は公証人や証人に伝える必要がなく秘密が保たれます。内容は本人が考え作成(署名以外ワープロ、代筆が可能)することになります。
メリット
・遺言書の存在を明らかにした上で、内容を秘密に出来る。
・署名は自筆ですが内容はワープロ打ち可能なので、たくさん字を書くのは厳しい方には有効になります。
デメリット
・形式の不備で遺言書が無効になる可能性がある。
・遺言証書の紛失の可能性がある。
・遺言書作成にあたり費用が11,000円掛る。
・秘密証書遺言を作成する為には、2人以上の証人の立会いが必要になる。
結論ですが、少し費用は掛かりますが『公正証書遺言』で作成する事をお勧めします。理由は、公正証書で作成しておけば、遺言書の無効、紛失、隠匿、偽造の心配が無く安心できるからです。
世田谷での相続で遺言書を作成する理由-パート②円満相続に続く・・・
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著者名:石川 和寿
【対応エリア】
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