【質問】「雨漏りは自分で修理して下さい。」それで大丈夫ですか?古い一戸建ての賃貸住宅で、先日ひょうが降ったあと、屋根が破損し雨漏りがするようになったという連絡がありました。賃借人は「雨漏り修理が終わるまで賃料を支払わない」と言っています。賃貸人は高齢で資金的にも修理費用の出費は厳しく、賃借人にやってもらいたいと思うのですが如何でしょうか。
【回答】結論から言いますと、賃借人の負担で目的物を使用できる状態まで補修しなければなりません。賃貸借契約上、賃貸人は賃借人に対して、目的物を使用収益させるという義務を負っています。
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※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
この義務は目的物を賃借人に引き渡し、賃借人の使用に任せるという意味にとどまらず、賃借人が目的物を使用できる状態に保つという意味をもっています。目的物を使用できなくなれば、賃貸人の負担でそれを補修して使えるようにしなければなりません。
そこで、賃借人から使用できない部分の修繕を求められれば、賃借人はこれに応じなければならないということになります。雨漏りによって居住に支障が生じた場合には、賃貸人に修繕義務が生じることは当然であり、賃貸人が雨漏りの修繕をしなければなりません。
ただ、修繕義務はあくまでも賃借物を「使用収益できる状態に保つ」ものですので、たとえば窓の立て付けが悪くなったが開け閉めには問題がないという程度の事案であれば、修繕しなくとも、義務違反とまでは判断されないことが多いと思われます。
なお、賃貸人がなすべき修繕をしない場合、賃借人が自分で修繕をしてしまうこともあります。この場合の修繕費用は、必要費として、賃借人から賃貸人に対して請求することが可能です。
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著者名:石川 和寿
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