修理費用の負担について

質問

【質問】「雨漏りは自分で修理して下さい。」それで大丈夫ですか?古い一戸建ての賃貸住宅で、先日ひょうが降ったあと、屋根が破損し雨漏りがするようになったという連絡がありました。賃借人は「雨漏り修理が終わるまで賃料を支払わない」と言っています。賃貸人は高齢で資金的にも修理費用の出費は厳しく、賃借人にやってもらいたいと思うのですが如何でしょうか。

【回答】結論から言いますと、賃借人の負担で目的物を使用できる状態まで補修しなければなりません。賃貸借契約上、賃貸人は賃借人に対して、目的物を使用収益させるという義務を負っています。

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この記事の監修者

ホームメイトFC(有)ハウスコレクション
代表取締役石川 和寿

新築マンション販売や売買仲介、賃貸業と不動産の各分野で経験を積んだのち、有限会社ハウスコレクションを設立。以来20年以上にわたり、下北沢・三軒茶屋を拠点に、賃貸・賃貸管理・売買・相続相談まで不動産全般を手がける。
宅建協会 世田谷区支部 常任幹事や消費者保護推進委員長も務める。

■主な資格

宅地建物取引主任者/上級相続支援コンサルタント/賃貸不動産経営管理士/測量士補/日商簿記1級/少額短期保険募集人

※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

この義務は目的物を賃借人に引き渡し、賃借人の使用に任せるという意味にとどまらず、賃借人が目的物を使用できる状態に保つという意味をもっています。目的物を使用できなくなれば、賃貸人の負担でそれを補修して使えるようにしなければなりません。

そこで、賃借人から使用できない部分の修繕を求められれば、賃借人はこれに応じなければならないということになります。雨漏りによって居住に支障が生じた場合には、賃貸人に修繕義務が生じることは当然であり、賃貸人が雨漏りの修繕をしなければなりません。

ただ、修繕義務はあくまでも賃借物を「使用収益できる状態に保つ」ものですので、たとえば窓の立て付けが悪くなったが開け閉めには問題がないという程度の事案であれば、修繕しなくとも、義務違反とまでは判断されないことが多いと思われます。

なお、賃貸人がなすべき修繕をしない場合、賃借人が自分で修繕をしてしまうこともあります。この場合の修繕費用は、必要費として、賃借人から賃貸人に対して請求することが可能です。

ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。

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著者名:石川 和寿

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