【質問】賃貸でも登記内容を確認する必要がありますか?建物明渡し猶予とはどのような制度ですか?以前は違う制度だったと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか?
【回答】抵当権が実行された場合には、6ヶ月間の猶予期間内に明渡さなければなりません。かつては短期賃貸借保護という制度があり、抵当権設定後に設定された賃借権について、抵当権が実行された場合に建物賃貸借期間が3年以内なら、その期間は買受人に対しても賃貸借を主張できました。
【世田谷】地域密着の管理会社をお探しのオーナー様へ
ホームメイトFCハウスコレクションは、世田谷に密着して20年以上、アパート・マンションの賃貸管理を行う管理会社です。
入居者の募集から日々の管理、リフォーム・建替えまでを自社で一括して対応。空室対策や入居者トラブルへの素早い初動を強みとしています。
- 外装の刷新で家賃5,000円アップ
- 滞納家賃358万円を全額回収
- 修繕費約550万円を削減
など、実績も豊富です。
管理会社の乗り換えをご検討中の方も、自主管理でお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。
「無料でプロに相談できます」
お気軽にお問い合わせください
※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
また、賃借人は買受人に対して敷金の返還を請求することもできていました。しかし、現在この制度は廃止されています。平成16年4月1日以降に契約・引越しのなされた建物については、短期賃貸借に代わって建物明渡し猶予制度が適用されます。
この制度では、賃借人は6ヶ月は明渡しが猶予されますが、競売による買受人との間に賃貸借契約を結ばない限り、賃借人は買受人に賃貸借を主張することができなくなり、6ヶ月経過すると立ち退かなければなりません。
買受人に対して敷金の返還を請求することもできません。もちろん、敷金を前の賃貸人に対して請求することはできますが、前の賃貸人は、抵当権を行使され不動産が競売にかけられており、敷金を返還する資産的余力がないことが予想されますので、賃借人保護の効果は、前制度に比べて相当に弱くなってしまいました。以上の事からも登記簿の内容はしっかり確認する必要があります。
ハウスコレクションは、世田谷区で2004年から蓄積した賃貸管理の豊富なノウハウと、ご入居者の多様なニーズにお応えすることにより、賃料を下げずに空室期間を短縮することを可能にしました。その結果、空室率の低い賃貸管理サービスを格安料金で提供させて頂いております。
ハウスコレクションの管理内容
賃貸管理にお悩みなら、世田谷区で20,000室の成約実績のあるハウスコレクションにご相談ください。![]()
著者名:石川 和寿
【対応エリア】
世田谷区、杉並区、目黒区、渋谷区、新宿区、狛江市など














