設備故障について
建物が古くなると設備故障が増えてきます。特に、民法改正後(2020年4月)は対応しないで放置してしまうと、入居者の権利として「賃料を当然に減額できる」ことになってしまいました。
合わせて、貸主が速やかに対応しないと、借主が修繕して費用請求をすることも可能になってしまいました。したがって、今まで以上に迅速に対応する事が求められます。しかし、入居者からの連絡は、設備の故障でなく勘違いだったり、ちょっとした事で直ったりする事も多くあります。最低限の知識を備え、無駄な経費が掛からないようにしましょう。
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※本記事は、ホームメイトFC(有)ハウスコレクション 代表取締役 石川 和寿が監修のもと制作しております。また、当サイトのコンテンツは有限会社ハウスコレクションのコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
エアコンの故障
夏場のエアコン故障は、即時対応しないとクレームに繋がりますので対応スピードが大事になります。故障した時に、まず試すことはコンセントの抜差しです。電気設備全般に言えますが、電源を1度リセットすることで正常に動くことがありますので、必ず試して下さい。
直らない場合は、エアコンの年式を確認して10年未満なら修理、10年経過していれば交換にしたほうが効率的です。10年以上経つと、部品が無い場合が多く、直しても暫くして他の部分が故障してしまうことが多いので、何度も修理になり費用対効果が悪いからです。また、リモコンの故障に備えて、万能リモコンを用意しておくと良いでしょう。
給湯器の故障
給湯器の故障も待ったなしでの対応が必要になります。修理に時間が掛かってしまうと、お風呂に入れないので、保証を求められることが多くなります。こちらもコンセント抜差しで改善されることが有りますので試して下さい。
修理の場合は、メーカー(リンナイ、ノーリツ等)に修理依頼をするのがスムースです。交換の場合は、対応スピードが速い事も条件になりますので、業者を事前に調べて押さえておきましょう。価格も業者によって可成り開きがあるので注意をして下さい。
設備故障時の保証
設備故障が起きて手間取ってしまい、「エアコンが1週間使えない」「お湯が1週間出ない」等になってしまうと、「家賃を払っているのに満足に使えてないので、保証はどうなりますか?」とよく言われます。
さすがに1週間シャワーが浴びられない状況ですと保証(銭湯代等)は必要になってきますが、僅かな期間でも言ってくる人がいますので対応が必要です。契約書の特約に1文入れると有効なので紹介しておきます。
【住宅設備の修理・交換を貸主の許可無く行った場合、その費用は借主負担とする。住宅設備の修理・交換は、設備業者の予定、在庫状況、定休日等によっては対応に数日要する場合があります。】
設備故障の対応策
- 対応策①:電気設備はコンセントの抜差しを試してみる
- 対応策②:クレームにならない様に、迅速に動いてくれる業者を用意しておく
- 対応策③:契約書の特約で設備故障時の対応説明をしておく















